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[109] Re[108]: 子どもの監護権について 投稿者:河田英正 投稿日:2007/08/23(Thu) 09:38:34 先日、家裁の裁判官とお話をしていましたところ、最近はみらいさんのように子どもが小さくても夫が親権者となって育てていくケースは珍しくない状況であるとのことでした。みらいさんの年齢がよくわかりませんが、何らかの事情で夫側が親権者となったのですね。
いったん、そのようにして離婚に際して決まってしまえばこれを簡単に変更することはできません。まずは、現段階での監護権だけでもとりたいというご希望はかなわないと考えた方がいいと思われます。しかし、母親であることには間違いなく、あってみたいということであれば、面接交渉を求める調停の申立をされてみたらいかがでしょうか。子ども達の養育環境、状態等を検討して実現しても支障はないと判断されれば、面接交渉はできるようになります。
[108] 子どもの監護権について 投稿者:みらい 投稿日:2007/08/23(Thu) 09:29:40 はじめまして、質問させてください。
協議離婚後約1年半経ちます。子供がいますが、元主人が引き取って育ててくれています。
別れる時は子供が会いたいと言えば会わせると言っていましたが、3回ぐらい会った後に、子供がお前には会いたくないと言っている。もう会うなと言われました。ただ、一人の子とは連絡が取れる状態でしたので時々連絡していました。
しかし、元主人から、もう連絡するな、やっと落ち着いてきたのに邪魔をするなと言われ、異常な嫌がらせに近いもの受けました。そんな元主人に子供を任せていいものか不安にもなりました。
率直に言いますと、監護権を私がもちたいのですがその確立はいくらぐらいありますか?監護権の条件はありますか?また、監護権は無理でもせめて会いたいのです。子供が拒否した場合会えない事は知っています。只、本心なのかどうか私にはわかりません。本心じゃないと思いたいだけなのかもしれませんが・・・
どうすればいいのでしょうか?元主人とは話し合いにはならないです。このままだと、全てを失ってしまいます。よろしくお願いします。
[107] Re[106]: 初めまして 投稿者:河田英正 投稿日:2007/07/20(Fri) 17:37:55 こういう問題については、私からは直接お話を良くお聞きした上でご回答いたしたいと思います。内容が不透明で、場合によっては公序良俗に反する内容ともなりかねない問題を含んでいるからです。
[106] 初めまして 投稿者:クリリン 投稿日:2007/07/20(Fri) 17:35:06 質問です。
以前「殺したいやつの名前を晒せ」というスレを立ててしまい、これが罪になるかどうか悩んでいます。
それでこれが脅迫罪の教唆罪になってしまう場合、スレ主の僕も刑事責任を負うんでしょうかまた負う場合、教唆財でも三年経てば公訴時効で刑事は消滅しますか?また民事責任も追わないといけないんでしょうか?
通常はレス主のみが責任を負うんでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
[105] 統一教会系団体 投稿者:河田英正 投稿日:2007/05/22(Tue) 09:54:33 資料を写真やコピーで保存したうえで、送付して返還を求めていきましょう。返還がないようであればまたご相談下さい。
[104] IRFF 投稿者:高校生 投稿日:2007/05/22(Tue) 09:50:30 5月16日の16時すぎ、ちょうど母が出かけたときに、IRFFのスタッフと名乗る日本人の女性と現地スタッフだという黒人男性が2人でやってきました。チャイムを押して、私が玄関のドアを開ける前に勝手に入ってきました。(今考えると、不法侵入とかなのでしょうか?)「3ヵ月後にウガンダ(もしかすると国名は違ったかもしれませんが)に行きます。小学校を建てます。」と言っていました。会員証を提示されました。その女性の名字は「星」といいました。そして、(前後関係は定かでないのですが)「コーヒーを買ってください」と言われました。なんだかよくわからなかったので、私は、本当にボランティアの方なのか確認したら「実際私も3ヵ月後に現地に行きます。」と言っていました。それで、私は信じてコーヒーの値段を聞きました。私は私が子供だと知りながら「買ってください」と言うのだからそんなに値は張らないと思っていました。でも、12個のパックで寄付金が入って12000円でした。その女性には「最低でもこのぐらいは・・・」とか言われました。私はそんなに無理です。と言ったのですが「じゃあ半分で6000円で」と言われました。私はもっと少なくならないのか聞きましたが、「これが最小単位だ」とのことでした。そのあともう一度、本当にボランティアなのか聞くと、「フロンティア」という発行紙を渡されました。私は中学のときから国際ボランティアにあこがれていていたし、てっきりODAやNGOの関係の団体だと思い、アフリカのほうはかなり貧しい人がいて大変なんだという感じをもっていたので、私にできるのは寄付ぐらいかなと思って小遣いで6000円を払いました。
そのあと母が帰ってきて騙されたのではといって発行紙に掲載されていた電話番号に電話をかけたら、電話に出た人は「コーヒーの販売は、3000円から」だと言っていたそうです。私はなんとなく騙された感じがしたので、泣きながら「コーヒーを返すからお金を返してくれ」と電話でIRFFに言いました。そのときはまだ、強引でひどいボランティアだと思ってショックをうけただけでしたが、気になってインターネットで見たら、詐欺みたいです。私は詐欺にあったのでしょうか?また、電話で問い合わせた先では、郵便で送ってくれれば、現金書留でお金を送り返してくれると言ったのですが、怪しい団体だとしたら、住所を知られて何かあったら怖いので、どうしたらいいかわかりません。送り返しても大丈夫でしょうか
[103] 拡大する音犯罪の連鎖 投稿者:喜屋武博 投稿日:2007/05/07(Mon) 11:26:55 http://c-docomo.2ch.net/test/-/bouhan/1152711773/i
http://i.z-z.jp/pcbbs.cgi?id=touron-doujyou&th=756&p3=
日本全体に拡大していると思われる音です。
http://jbbs.livedoor.jp/news/1687/storage/1130461726.html
このサイトにて、管理人より僕はストーカーだと断定されましたが、おそらく事件の経緯、あるいは事実について確かめてなどいないと思います。ただサイト管理人を混乱させる者がいると、管理人自身が感じているということです。
[102] 困った相談 投稿者:IM 投稿日:2007/04/23(Mon) 17:56:28 どのように対応していいか分からないので投稿しました。
私の知人と彼女の件で
ことの発端は友人が彼女の勝手な誤解の為に別れを宣告され、落ち込んで電話してきて「死んで身の潔白を証明しようと思う。俺に何かあったら彼女の知らせて欲しい」と言われた事。私は、気が動転して教えて貰った彼女の勤務先(彼女の元旦那さんの会社)のインフォに彼女の個人名宛に「貴方のしてることは間違ってませんか?彼の心はボロボロです。お二人の間に立ち入ることは出来ないけれど死に急ぐ人を見捨てることは出来ません。彼を本当に愛しているのなら最後に優しさを見せてあげて下さい。何かあったら連絡してくれと頼まれたけど何かあってからでは遅いのです。どうか彼をあげて」と匿名でメールを送ってしまったこと。彼女は離婚してはいるものの子供さんの親権問題等あって元旦那さんの会社で事務員として働いていて、子供さん の世話から旦那さんの秘書的仕事までされてたそうです。今回のメールを旦那さんに見られてしまったため隠していた彼のことが明るみに出て、親権を取り返す為の話合いについて立場が不利になったこと。
そしてそのメールは外部にも漏れる恐れがあって、その場合会社の存続すら危ぶまれると言われました。そして「全ての責任は私が取ります」と言った内容の謝罪文を会社宛に書くよう言われましたが、現在その会社自体経営不審な為、もしもの危険性はかなり高く他の理由で倒産した場合でも私の責任になってしまうのではないかと不安に思っています。
謝罪文作成の上での注意点があれば教えていただきたく
投稿させていただきました。また、名誉毀損になりうるのかどうか? 私も以前同じように中傷メールを会社あてに送られた経験がありますが、その時は会社のトップが単なる悪戯として片付けてくれました。
訴えられた場合どうなるのか? 質問が多くなりましたが宜しくお願いします。
[100] ご教示ありがとうございました 投稿者:VXR 投稿日:2007/03/13(Tue) 09:31:53 内容理解出来ました。
もし前科がついたり、賠償額請求されると、第一自分の人生にもマイナスになると思います。
今回の件は反省し繰り返さないように、今回理解できたことを含めて、今後やむなく批判行動をとる場合、然るべき方法を冷静に熟慮し、行いたいと思います。
[99] 名誉毀損の不特定多数 投稿者:河田英正 投稿日:2007/03/12(Mon) 16:40:06 名誉毀損でいう「不特定多数」は「不特定もしくは多数」で要件を充足すると解釈されています。
従って、特定されていても多数であれば名誉毀損は成立するのです。幾人以上が多数と言えるかは微妙な問題ですが、2人であれば多数とは言えません。本件のように十数名となれば多数の要件を満たしそうです。
また、特定性についても問題です。特殊な関係で限定された関係にあることが特定性の要件となりますが、会社の社員間のメーリングリストという程度であれば特定性についても充足しないことになります。もっと緊密な特定性が必要とされるでしょう。
さらに目的において公益性があると考えたとしても本件については自分の利益のためではないことは理解できても会社のためだという判断だけでは公益性はないと言わなければなりません。また、それがメールという手段が公益性があるとはただちには言えないことにもなると思われます。