離婚等請求(保護命令申立を含む)

夫婦関係が破綻していても、当事者で話し合いにより離婚をすることが難しい場合(協議離婚ができない場合)、離婚するためには、家庭裁判所で調停をすることになります。
夫婦関係が破綻した原因について、相手方配偶者に責任がある場合、慰謝料の支払を求めることも考えられます。いくらの賠償を求めるかは、具体的な事情を元に、同様の事案でいくらの賠償が訴訟で認められているか等を参照して決めていくことになります。
相手方配偶者との間に、未成年の子がいる場合、離婚後にどちらが親権者となるかを決めなければなりません。当事者夫婦で話し合いにより解決できない場合、家庭裁判所の調停で決めることになります。
相手方配偶者から暴力を振るわれており、離婚調停を申し立てる以前に、身の安全を確保する必要がある場合、「保護命令」という、相手方が近寄ることを禁じる命令を出してもらうようにする必要があります。
また、行政のシェルターなど、一時的であっても安全を確保できる場所に避難することも検討する必要があります。
(この箇所をご覧の方は、「配暴センター 岡山」で検索して、相談窓口をご覧になって頂けると幸いです)

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