「法律相談をお考えの方に」
法律相談は、予めお電話でご予約の上、お越し下さい。
(TEL 086-231-2885|受付時間=平日9:00〜17:30)
面談の方法でお話しを伺います。
関連する資料などがありましたら、ご持参ください。
電話での法律相談はお受けしておりません。
法律相談は有料です。相談料は、40分5000円(+消費税)です。
「事件を受任するにあたって」
まず、法律相談にて、お話を伺います。
そして、弁護士から、取り得る法的手段や適切と考えられる対処について、ご説明します。事案が複雑な場合、少しお時間を頂き、調査の上、回答させて頂く場合もあります。
そのような法律相談の回答を前提に、事件を依頼するかどうかを、ご検討頂くことになります。その際、着手金、報酬、手数料などの費用に関してもご説明します。
受任にあたっては、委任契約を締結し、委任契約書を作成します。委任契約書には、受任する事件の範囲や、着手金、報酬、手数料などの弁護士費用の算定方法等について記載します。
着手金とは、事件を受任するにあたってお支払頂くことになる弁護士費用です。
報酬とは、事件が一定の解決に至った場合に、お支払い頂くことになる弁護士費用です。
簡潔に表現すると、着手金は、最初にお支払い頂く弁護士費用であり、結果の如何に関わらず、返金されません。報酬は事件の終了時にお支払い頂く費用です。
手数料とは、通常、事件を受任するにあたり、お支払頂く弁護士費用ですが、着手金、報酬という形に分かれず、結果如何に関わらず、お支払頂く費用です。着手金、報酬の取り決めをする事件において、重ねて手数料をお支払頂くものではありません。
「事件の基本的な進め方」
調停や訴訟を行う場合、法律相談に引き続き、調停申立や訴訟提起に必要な事柄(具体的な事件の事実関係など)を伺うための打合せを行い(一度とは限りません)、準備を進めます。
準備が整うと、予定している手続を行います(訴訟提起等)。
訴訟を進めて行くにあたり、相手方から反論がなされると、それに対して反論をするために、必要に応じて「打合せ」をさせて頂きます。基本的に打合せは、法律事務所にて行います。
相手方から提出された書面(訴訟では、主張を記載した書面を「準備書面」と呼びます。書面の形の証拠を「書証」と呼びます)は、依頼者の方にお送りし、内容をご確認頂き、相手方の主張が事実と異なる点等を、事務所にお越し頂き、面談して、伺います。こちらの主張を裏付ける証拠がある場合には、併せてお持ち頂くことになります。
訴訟では、裁判が開かれる期日のうち、弁論期日などには、依頼者ご本人が毎回出席して頂く必要はありません(いわゆる証人尋問などの手続には出席頂く必要があります)。期日には、代理人となった弁護士が、出頭し、対応します。期日でどのようなことがあり、今後どのような準備を行っていく必要があるか、次回期日はいつか、等の事柄については、「報告書」の形で、書面でお知らせ致します。そして、次回期日までの間に、訴訟の準備を行っていく際に、上述の打合せをさせて頂くことになります。
つまり、訴訟手続は、弁護士に一度依頼したら、それで任せきり、というものではなく、その都度、適時適時に、打合せや必要な証拠などの準備を行いながら、進めていくものとお考え下さい。
離婚事件などの家事事件は、その多くがまず調停を行うことと定められています。
調停は、期日に依頼者にも出席して頂く必要があります。その点で、訴訟とは異なります(期日の準備のため、打合せが必要な点では、訴訟と同様です)。
調停は、相手方と直接顔を合わせて、話しをするという手続ではありません。
如何なる事実があったのか、等の話しをする相手は、調停委員(時に裁判官)になります。調停委員が、こちらと相手方から、一定時間ごとに交互に話しをしながら、話し合いによる解決を目指して、対話を繰り返すことになります。
話し合いによる解決の見込がないということになると、「不成立」となり、調停は終了します。