商品先物取引は、様々な要因により相場変動するものであり、素人顧客にその価格変動を予測することは難しい一方で、証拠金取引であるため、わずかな相場変動により、多額の損益が生じる取引です。
損害賠償請求ができる場合とは、大まかに記すと次のようなものがあります。①そもそも先物取引を行うに相応しい、投資に関する知識、投資経験、余裕資産がないにも関わらず、取引の勧誘を受け、取引を行った結果、多額の損害を被った(適合性原則違反)、②先物取引の仕組みやその危険性が理解できるような説明を受けず(それどころか、容易に利益が得られるかのような勧誘を受け)、取引を始めたため、思わぬ損害を被った場合(説明義務違反)、があります。往々にして、次々に追加で証拠金を預けるように働きかけられ、もう出せなくなるまでに至り、漸く取引が終了するという経過をたどることも珍しくありません。そのような場合、日々の収入では、到底回復できない損害を被り、その後の生活に支障を来す場合も少なくありません。受任にあたっては、事実関係を正確に伺い、把握する必要があります。