※以下の金額はすべて税別の額です
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法律相談料
40分につき、5500円(うち、消費税額等500円)
なお、収入等の基準を満たされる場合、日本司法支援センターの法律扶助を利用しての相談も可能です。 -
民事事件、家事事件
民事事件等の弁護士費用は、通常着手金と報酬が係ります。
着手金とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず委任時にお支払い頂く委任事務処理の対価をいいます。
報酬とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払い頂く委任事務処理の対価をいいます。
着手金の額は、委任契約時に取り決めます。報酬についても、その額あるいは計算方法を、基本的に委任契約時に取り決めます。
着手金、報酬は、通常、事件の経済的利益を元に、個別的な事情(困難性、事案の特殊性など)を勘案して取り決めます。以下は事件の経済的利益についての一般的な水準を示すものです。
なお、収入等の基準を満たされる場合、日本司法支援センターの法律扶助を利用しての事件の受任も対応致します。-
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、等
着手金 事件の経済的利益を基準にして、以下のとおり割合が増減します(消費税として10%が加算されます)。
事件の経済的利益が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円
但し、着手金の最低額は、10万円
報酬 事件の経済的利益を基準にして、以下のとおり割合が増減します(消費税として10%が加算されます)。
事件の経済的利益が、
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円なお、交通事故事件に関して、ご加入の任意保険の弁護士費用特約を利用して事件を委任することを希望される時は、その旨ご相談下さい。 -
調停事件
ⅰに準ずる。
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離婚事件(調停を先に行う必要のある事件の例)
調停段階 着手金、報酬 それぞれ22万円から55万円の範囲の額
但し、財産分与、慰謝料等の財産的な請求については、別途ⅰに準ずる。
訴訟段階 着手金、報酬 それぞれ33万円から66万円の範囲の額
調停段階から引き続き訴訟事件を受任するときは、着手金は上記の2分の1を目安とする。
但し、財産分与、慰謝料等の財産的な請求については、別途ⅰに準ずる。
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控訴事件
着手金
控訴事件から、事件を受任する場合、上記ⅰ、ⅲの例によります。
1審から、引き続き事件を受任する場合、着手金については、1審判決の結果、控訴審での見通しなどを考慮して、決めさせて頂いています。
報酬
上記ⅰ、ⅲの例によります。 -
債務整理事件(個人)
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任意整理
着手金 債権者数×2万2000円(うち消費税額等2000円)
報酬 得られた経済的利益の1割に消費税を加算した額
任意整理における「得られた経済的利益」とは、通常、当初債権者主張額と、和解金額の差額をいいます。 -
自己破産申立事件
負債額、債権者数、責任財産の規模によって若干異なりますが、一般的には、手数料27万5000円(うち消費税額2万5000円)、実費3万円となっています。
ただし、債権者に配当すべき財産等がある「破産管財事案」は、申立にあたり、予納金が別途必要となりますので、注意が必要です。予納金は、裁判所によって決められますが、その見通しについては、ご相談時にご説明します。なお、法人の破産ついては、その規模、債権者数、財産の多寡等の諸事情によって、申立にあたっての事務処理量が大きく異なりますので、手数料については、具体的にお話を伺った上で、提示させてください。 -
個人再生申立事件
手数料33万円(うち消費税額等3万円)、実費3万円
分割弁済金送金手数料1回1万1000円(債権者が多数に及ぶ場合、別途ご相談させて下さい)
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刑事事件
刑事事件等の弁護士費用についても、通常着手金と報酬が係ります。
着手金 22万円から55万円
報酬 22万円から55万円
報酬の発生条件については、受任時に、被疑事件、被告事件の事案の性質等を考慮して、決めさせて下さい。