一般に、特定の宗教を信仰する人が、その宗教の教義を広めたり、宗教活動を維持するために、他の人に対し、任意に献金することを求めたり、宗教活動の一環として物品を販売したりすることは、その方法、態様、金額等が社会的に相当といえる範囲に留まっている限りにおいては、違法ということはできません。
しかし、献金等の勧誘行為や物品販売行為が、献金等を行わないことで害悪を被るなどといって、殊更に不安や恐怖心をあおり、その心理状態につけ込む態様で行われ、また、社会的な地位や資産状況等に照らして不相当に多額の金員を支出させるなど、相手方(献金等を行う人)の自由な意思に基づくものとはいえないような方法や態様で行われたものである場合には、献金等の勧誘行為は違法と評価され、損害賠償請求が可能な場合があります。損害賠償請求を行うにあたっては、個々の勧誘行為の方法、態様、その金額などが重要な要素となります。往々にして長期にわたり、金員を支出させられている場合もありますから、できるだけ、正確に事実関係を伺う必要があります。
「カルト被害を考える会」のホームページもご参照ください。